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ざいさん‐ぶんよ【財産分与】🔗🔉

ざいさん‐ぶんよ【財産分与】 離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産を分与すること。その請求は離婚後二年以内にしなければならない。

大辞泉 ページ 5914 での財産分与単語。