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ちゅう‐ついほう【中追放】‐ツイハウ🔗🔉

ちゅう‐ついほう【中追放】‐ツイハウ 江戸時代の追放刑の一。重追放と軽追放の中間のもの。罪人の田畑・家屋敷を没収し、犯罪地・住居地および武蔵・山城・摂津・和泉(いずみ)・大和・肥前・東海道筋・木曾路筋・下野(しもつけ)・甲斐・駿河に入ることを禁じ、または江戸十里四方外に追放したもの。

大辞泉 ページ 9804 での中追放単語。