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とち‐ころがし【土地転がし】🔗⭐🔉
とち‐ころがし【土地転がし】
関係者間で土地の転売を重ねることによって地価をつり上げ、その値上げ幅から大きな利益を得ること。
どち‐ざめ【奴×智×鮫】🔗⭐🔉
どち‐ざめ【奴×智×鮫】
ネズミザメ目ドチザメ科の海水魚。全長約一・五メートル。淡紫黒色で一〇本の暗色横帯がある。沿岸性で、性質はおとなしい。
と‐ちじ【都知事】🔗⭐🔉
と‐ちじ【都知事】
東京都知事のこと。
とち‐しゅうよう【土地収用】‐シウヨウ🔗⭐🔉
とち‐しゅうよう【土地収用】‐シウヨウ
特定の公益事業に必要な土地に対し、国や地方公共団体などが、法律に定める事柄に基づいて、その所有権・使用権を所有者から強制的に取得すること。また、その行政処分。
とちしゅうよう‐ほう【土地収用法】トチシウヨウハフ🔗⭐🔉
とちしゅうよう‐ほう【土地収用法】トチシウヨウハフ
公益事業に必要な土地などの収用・使用に関する基本法。その要件・手続き・効果および損失の補償などについて規定する。昭和二六年(一九五一)施行。
とち‐しようけん【土地使用権】🔗⭐🔉
とち‐しようけん【土地使用権】
国や地方公共団体などが、公共事業に必要な限度で他人の土地を使用できる権利。
とち‐しょゆうけん【土地所有権】‐シヨイウケン🔗⭐🔉
とち‐しょゆうけん【土地所有権】‐シヨイウケン
土地を自由に使用・収益・処分できる権利。民法では、法令の制限内において土地の上空・地下に及ぶものと規定。
とち‐しんたく【土地信託】🔗⭐🔉
とち‐しんたく【土地信託】
土地所有者が委託者として信託銀行に土地を信託し、信託銀行は受託者としてその土地に賃貸ビルや住宅を建設して管理・運用し、その収益から経費などを差し引いた金銭を信託配当として委託者に交付する制度。
とち‐だいちょう【土地台帳】‐ダイチヤウ🔗⭐🔉
とち‐だいちょう【土地台帳】‐ダイチヤウ
土地の所在・地番・地目・地積などを登録して、土地の状況を明らかにした公簿。昭和二二年(一九四七)土地台帳法により設けられたが、同三五年に廃止。現在は土地登記簿の表題部に記載されている。地籍台帳。
とち‐たちいりけん【土地立入権】🔗⭐🔉
とち‐たちいりけん【土地立入権】
国や地方公共団体などが、公共事業のために調査・測量などの必要がある場合に、他人の土地に立ち入り、一時使用できる権利。
とちっ‐こ【土地っ子】🔗⭐🔉
とちっ‐こ【土地っ子】
その土地で生まれ、住みついている人。
とち‐なまり【土地×訛り】🔗⭐🔉
とち‐なまり【土地×訛り】
その土地の住民に特有の発音のくせ。また、その言葉。
大辞泉 ページ 10863。