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とち‐たちいりけん【土地立入権】🔗🔉

とち‐たちいりけん【土地立入権】 国や地方公共団体などが、公共事業のために調査・測量などの必要がある場合に、他人の土地に立ち入り、一時使用できる権利。

大辞泉 ページ 10863 での土地立入権単語。