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にじゅう‐せいかつ【二重生活】ニヂユウセイクワツ🔗🔉

にじゅう‐せいかつ【二重生活】ニヂユウセイクワツ 同一人が性質の異なる二つの生活を営むこと。「医者と物書きの―」一つの家族の構成員が何かの事情で、別々に生活すること。

にじゅう‐そう【二重奏】ニヂユウ‐🔗🔉

にじゅう‐そう【二重奏】ニヂユウ‐ 二つの楽器による重奏。デュエット。デュオ。

にじゅう‐ぞこ【二重底】ニヂユウ‐🔗🔉

にじゅう‐ぞこ【二重底】ニヂユウ‐ 容器などの底が二重になっていること。また、その底。

にじゅう‐そしょう【二重訴訟】ニヂユウ‐🔗🔉

にじゅう‐そしょう【二重訴訟】ニヂユウ‐ 同一事件について、同一審級での訴訟を重ねて求めること。民事訴訟・刑事訴訟とも認められていない。

にじゅう‐ちょうぼ【二重帳簿】ニヂユウチヤウボ🔗🔉

にじゅう‐ちょうぼ【二重帳簿】ニヂユウチヤウボ 事実を記録する帳簿のほかに、脱税や粉飾決算などのために作成された帳簿があること。また、その帳簿。

にじゅう‐ていとう【二重抵当】ニヂユウテイタウ🔗🔉

にじゅう‐ていとう【二重抵当】ニヂユウテイタウ すでに抵当権が設定されている不動産にさらに抵当権を設定すること。

にじゅう‐どり【二重取り】ニヂユウ‐🔗🔉

にじゅう‐どり【二重取り】ニヂユウ‐ 取り分をすでに受け取っておきながら、再度受け取ること。

にじゅう‐どり【二重撮り】ニヂユウ‐🔗🔉

にじゅう‐どり【二重撮り】ニヂユウ‐二重露出」に同じ。

にじゅうに‐し【二十二史】ニジフニ‐🔗🔉

にじゅうに‐し【二十二史】ニジフニ‐ 二十一史に旧唐書(くとうじよ)または明史(みんし)を加えた正史の称。

にじゅうにしさっき【二十二史箚記】ニジフニシサツキ🔗🔉

にじゅうにしさっき【二十二史箚記】ニジフニシサツキ 中国の歴史評論書。清の趙翼著。三六巻。史記から明史に至る二十二史の記事を比較研究し、精密な考証を加えている。

にじゅうに‐しゃ【二十二社】ニジフニ‐🔗🔉

にじゅうに‐しゃ【二十二社】ニジフニ‐ 平安時代、朝廷から奉幣使の立った二二の神社。伊勢・石清水(いわしみず)・賀茂(かも)・松尾・平野・稲荷(いなり)・春日(かすが)・大原野・大神(おおみわ)・石上(いそのかみ)・大和・広瀬・竜田・住吉・日吉(ひえ)・梅宮・吉田・広田・祇園(ぎおん)・北野・丹生川上(にうかわかみ)・貴船(きふね)の各社。

にじゅう‐ばいばい【二重売買】ニヂユウ‐🔗🔉

にじゅう‐ばいばい【二重売買】ニヂユウ‐ 売り主が同一の目的物を別々の買い主に二重に売ること。民事上、先に登記または引き渡しなどの対抗要件を備えた買い主が完全な所有権を取得する。

大辞泉 ページ 11437