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ねんき‐こさく【年期小作】🔗🔉

ねんき‐こさく【年期小作】 年期を定め、耕作地を他に貸して小作料を取ること。

ねんき‐しょうもん【年季証文】🔗🔉

ねんき‐しょうもん【年季証文】 年季として定められた年限は働くということを記した証文。年季手形。年季状。

ねんき‐づとめ【年季勤め】🔗🔉

ねんき‐づとめ【年季勤め】年季奉公」に同じ。

ねんき‐ぼうこう【年季奉公】🔗🔉

ねんき‐ぼうこう【年季奉公】 年限を定めてする奉公。年切り奉公。年季勤め。

ねんき‐むこ【年季婿】🔗🔉

ねんき‐むこ【年季婿】 一定の年限を約束して妻の家へ住み込んで働き、その務めを終えると妻を連れて自分の家に帰る婚姻形態。東北地方に近年まで存続していた習俗。その年限によって三年婿・五年婿などとよばれた。帰り婿。

ねんき‐もの【年季者】🔗🔉

ねんき‐もの【年季者】 年季奉公をする者。

ねん‐きゅう【年休】‐キウ🔗🔉

ねん‐きゅう【年休】‐キウ 「年次有給休暇」の略。

ねん‐きゅう【年給】‐キフ🔗🔉

ねん‐きゅう【年給】‐キフ 一年を単位として定めた給料。年俸(ねんぽう)《「年料給分」の略》年官・年爵を給すること。売官・売位の一。この給与を受けた者(給主)は任意の者をその地位につけ、任料・叙料を得ることができた。給主の地位により内給(天皇)・院宮給・親王給・公卿給・典侍給などの別があった。

ねん‐ぎょ【年魚】🔗🔉

ねん‐ぎょ【年魚】 《生まれて一年以内に死ぬ魚の意》アユの別名。釣りで、その年に生まれた魚。できうお。《産卵後すぐに死ぬので、一年で死ぬと思われていたところから》サケの古名。〈和名抄〉

ねん‐ぎょう【年行】‐ギヤウ🔗🔉

ねん‐ぎょう【年行】‐ギヤウ 山伏などが毎年行う修行。「われ―の劫を積める」〈謡・野守〉

ねん‐ぎょうじ【年行事・年行司】‐ギヤウジ🔗🔉

ねん‐ぎょうじ【年行事・年行司】‐ギヤウジ 一年交代で務める世話人・代表者。

ねん‐ぎょく【年玉】🔗🔉

ねん‐ぎょく【年玉】 新年を祝って人に贈る金品。としだま。「―の遣ひ物、火箸、間鍋、または餅あぶり網など」〈浮・織留・二〉

ねん‐きり【年切り】🔗🔉

ねん‐きり【年切り】 年季奉公のこと。また、その契約を結んだ人。「―の女に、名をひさと呼びて」〈浮・諸国ばなし・二〉

ねん‐ぎれ【年切れ】🔗🔉

ねん‐ぎれ【年切れ】 樹木が年によっては実を結ばないこと。としぎれ。

ねん‐きん【年金】🔗🔉

ねん‐きん【年金】 終身または一定期間にわたり、毎年定期的に一定の金額を給付する制度のもとで、支給される金銭。老齢・障害・死亡などによる生活保障を目的とする。厚生年金・国民年金などの公的年金と、企業年金・個人年金などの私的年金とがある。

大辞泉 ページ 11698