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ねんき‐こさく【年期小作】🔗⭐🔉
ねんき‐こさく【年期小作】
年期を定め、耕作地を他に貸して小作料を取ること。
ねんき‐しょうもん【年季証文】🔗⭐🔉
ねんき‐しょうもん【年季証文】
年季として定められた年限は働くということを記した証文。年季手形。年季状。
ねんき‐づとめ【年季勤め】🔗⭐🔉
ねんき‐づとめ【年季勤め】
「年季奉公」に同じ。
ねんき‐ぼうこう【年季奉公】🔗⭐🔉
ねんき‐ぼうこう【年季奉公】
年限を定めてする奉公。年切り奉公。年季勤め。
ねんき‐むこ【年季婿】🔗⭐🔉
ねんき‐むこ【年季婿】
一定の年限を約束して妻の家へ住み込んで働き、その務めを終えると妻を連れて自分の家に帰る婚姻形態。東北地方に近年まで存続していた習俗。その年限によって三年婿・五年婿などとよばれた。帰り婿。
ねんき‐もの【年季者】🔗⭐🔉
ねんき‐もの【年季者】
年季奉公をする者。
ねん‐きゅう【年休】‐キウ🔗⭐🔉
ねん‐きゅう【年休】‐キウ
「年次有給休暇」の略。
ねん‐きゅう【年給】‐キフ🔗⭐🔉
ねん‐きゅう【年給】‐キフ
一年を単位として定めた給料。年俸(ねんぽう)。
《「年料給分」の略》年官・年爵を給すること。売官・売位の一。この給与を受けた者(給主)は任意の者をその地位につけ、任料・叙料を得ることができた。給主の地位により内給(天皇)・院宮給・親王給・公卿給・典侍給などの別があった。


ねん‐ぎょ【年魚】🔗⭐🔉
ねん‐ぎょ【年魚】
《生まれて一年以内に死ぬ魚の意》アユの別名。
釣りで、その年に生まれた魚。できうお。
《産卵後すぐに死ぬので、一年で死ぬと思われていたところから》サケの古名。〈和名抄〉



ねん‐ぎょう【年行】‐ギヤウ🔗⭐🔉
ねん‐ぎょう【年行】‐ギヤウ
山伏などが毎年行う修行。「われ―の劫を積める」〈謡・野守〉
ねん‐ぎょうじ【年行事・年行司】‐ギヤウジ🔗⭐🔉
ねん‐ぎょうじ【年行事・年行司】‐ギヤウジ
一年交代で務める世話人・代表者。
ねん‐ぎょく【年玉】🔗⭐🔉
ねん‐ぎょく【年玉】
新年を祝って人に贈る金品。としだま。「―の遣ひ物、火箸、間鍋、または餅あぶり網など」〈浮・織留・二〉
ねん‐きり【年切り】🔗⭐🔉
ねん‐きり【年切り】
年季奉公のこと。また、その契約を結んだ人。「―の女に、名をひさと呼びて」〈浮・諸国ばなし・二〉
ねん‐ぎれ【年切れ】🔗⭐🔉
ねん‐ぎれ【年切れ】
樹木が年によっては実を結ばないこと。としぎれ。
ねん‐きん【年金】🔗⭐🔉
ねん‐きん【年金】
終身または一定期間にわたり、毎年定期的に一定の金額を給付する制度のもとで、支給される金銭。老齢・障害・死亡などによる生活保障を目的とする。厚生年金・国民年金などの公的年金と、企業年金・個人年金などの私的年金とがある。
大辞泉 ページ 11698。