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ふつうけいやく‐じょうかん【普通契約条款】‐デウクワン🔗🔉

ふつうけいやく‐じょうかん【普通契約条款】‐デウクワン 運送・保険契約など多数の客を対象とする特定の取引について、あらかじめ定型的に定められた契約条項。普通契約約款。普通取引約款。

ふつう‐ご【普通語】🔗🔉

ふつう‐ご【普通語】 一般の人が日常に用いる言葉。専門語に対していう。

ふつう‐ざいさん【普通財産】🔗🔉

ふつう‐ざいさん【普通財産】 国有財産または公有財産のうち、行政財産以外の一切の財産。特定の用途または目的をもたず、貸付・交換・売却・譲与などをしたり、私権を設定したりすることができる。財政財産。→行政財産

ふつう‐じどうしゃ【普通自動車】🔗🔉

ふつう‐じどうしゃ【普通自動車】 道路交通法で、大型自動車・大型特殊自動車・自動二輪車・小型特殊自動車以外の自動車。道路運送車両法では、小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車以外のものをいう。

ふつう‐じん【普通人】🔗🔉

ふつう‐じん【普通人】 世間一般の人。並の人。

ふつう‐ぜい【普通税】🔗🔉

ふつう‐ぜい【普通税】 使途を特定せず、一般経費に充てるために課される租税。→目的税

ふつう‐せんきょ【普通選挙】🔗🔉

ふつう‐せんきょ【普通選挙】 身分・性別・教育・信仰・財産・納税額などによって制限せず、国民に等しく選挙権を認める選挙制度。日本では、大正一四年(一九二五)に男子について普通選挙制が実現し、婦人については第二次大戦後の昭和二〇年(一九四五)に実現した。普選。→制限選挙

ふつう‐そうきんがわせ【普通送金為替】‐ソウキンがはせ🔗🔉

ふつう‐そうきんがわせ【普通送金為替】‐ソウキンがはせ 送金為替の一。銀行が送金依頼人に対して送金資金と引き換えに送金小切手を発行し、送金依頼人がその小切手を受取人に送り、受取人は支払銀行で小切手と引き換えに現金を受け取る方法。

ふつう‐ぶん【普通文】🔗🔉

ふつう‐ぶん【普通文】 現代普通に使う文体で書かれた文章。候文・韻文以外の現代文。明治時代から大正初期にかけて、広く一般に行われた漢字かなまじりの文語文。和文体・漢文直訳体などを融合したもの。

ふつう‐ぶんかん【普通文官】‐ブンクワン🔗🔉

ふつう‐ぶんかん【普通文官】‐ブンクワン 旧制で、裁判官・外交官など特殊な職務に従事する文官以外の文官。判任官(はんにんかん)の異称。

大辞泉 ページ 13150