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ぎょうせい‐はん【行政犯】ギヤウセイ‐🔗⭐🔉
ぎょうせい‐はん【行政犯】ギヤウセイ‐
行政上の取締法規に違反する行為で罪となるもの。→法定犯
ぎょうせい‐ふ【行政府】ギヤウセイ‐🔗⭐🔉
ぎょうせい‐ふ【行政府】ギヤウセイ‐
行政機関

ぎょうせいふふくしんさ‐ほう【行政不服審査法】ギヤウセイフフクシンサハフ🔗⭐🔉
ぎょうせいふふくしんさ‐ほう【行政不服審査法】ギヤウセイフフクシンサハフ
行政上の不服申し立てについて規定する法律。国民の権利の救済をはかり、行政の適正な運営の確保を目的とする。昭和三七年(一九六二)施行。
きょうせい‐べんご【強制弁護】キヤウセイ‐🔗⭐🔉
きょうせい‐べんご【強制弁護】キヤウセイ‐
刑事事件で、被告人の意思にかかわらず弁護人を選任しなければならないとする制度。死刑・無期または三年を超える懲役・禁錮(きんこ)にあたる事件については、弁護人がなければ公判を開けない。必要的弁護。
ぎょうせい‐ほう【行政法】ギヤウセイハフ🔗⭐🔉
ぎょうせい‐ほう【行政法】ギヤウセイハフ
行政の組織と作用に関する法の総称。特に、行政権の主体である国または地方公共団体と国民との関係を定める法規。
きょうせい‐ほけん【強制保険】キヤウセイ‐🔗⭐🔉
きょうせい‐ほけん【強制保険】キヤウセイ‐
法律の規定により、一定範囲の人々は例外なく加入しなければならない保険。雇用保険・労働者災害補償保険・自動車損害賠償責任保険など。→任意保険
きょうせい‐ほご【矯正保護】ケウセイ‐🔗⭐🔉
きょうせい‐ほご【矯正保護】ケウセイ‐
犯罪者や非行少年の更生を目的とする処遇。刑務所・少年院などの施設でなされるものを矯正といい、施設外でなされる指導援助を保護という。
ぎょうせい‐めいれい【行政命令】ギヤウセイ‐🔗⭐🔉
ぎょうせい‐めいれい【行政命令】ギヤウセイ‐
行政機関が行政上の目的のために発する命令で、法規としての性質をもたないもの。行政規則と同義に用いられる。
きょうせい‐やく【矯正薬】ケウセイ‐🔗⭐🔉
きょうせい‐やく【矯正薬】ケウセイ‐
薬品の不快な味やにおいを消して飲みやすくするために加える薬剤。甘味剤・果物エッセンスの類。矯正剤。
きょうせい‐りこう【強制履行】キヤウセイリカウ🔗⭐🔉
きょうせい‐りこう【強制履行】キヤウセイリカウ
債務者が債務を履行しない場合、債権者が裁判所に訴えて、国家権力により強制的に履行させること。
大辞泉 ページ 3958。