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ぎょうせい‐だいしっこうほう【行政代執行法】ギヤウセイダイシツカウハフ🔗🔉

ぎょうせい‐だいしっこうほう【行政代執行法】ギヤウセイダイシツカウハフ 行政上の強制執行の手段として、代執行の根拠および手続きを定めている法律。昭和二三年(一九四八)施行。

ぎょうせい‐だいじん【行政大臣】ギヤウセイ‐🔗🔉

ぎょうせい‐だいじん【行政大臣】ギヤウセイ‐ 総理府の長としての内閣総理大臣、および行政機関の長として行政事務を分担管理する各省大臣。→無任所大臣

きょうせい‐ちゅうさい【強制仲裁】キヤウセイ‐🔗🔉

きょうせい‐ちゅうさい【強制仲裁】キヤウセイ‐ 公共企業体の労働争議などについて、当事者双方の同意なしに行われる仲裁。職権仲裁。

ぎょうせい‐ちょう【行政庁】ギヤウセイチヤウ🔗🔉

ぎょうせい‐ちょう【行政庁】ギヤウセイチヤウ 国または地方公共団体の行政機関の総称。

きょうせい‐ちょうしゅう【強制徴収】キヤウセイチヨウシウ🔗🔉

きょうせい‐ちょうしゅう【強制徴収】キヤウセイチヨウシウ 国または地方公共団体が、公法上の金銭債権を、滞納処分などの手続きにより、強制的に取り立てること。また、その方法。

きょうせい‐ちょうてい【強制調停】キヤウセイテウテイ🔗🔉

きょうせい‐ちょうてい【強制調停】キヤウセイテウテイ 民事上の紛争の調停で、当事者に調停にかけることを強制し、また応じた調停の結果に服させるもの。労働争議の解決のため、当事者の一方または双方の意思にかかわらず開始される労働委員会の調停。公益事業および公益に著しい障害を及ぼす事件について認められる。→任意調停

きょうせい‐つうふう【強制通風】キヤウセイ‐🔗🔉

きょうせい‐つうふう【強制通風】キヤウセイ‐ 送風機・換気扇などを用いて、人工的に通風を行うこと。押し込み通風など。→自然通風

きょうせい‐つうようりょく【強制通用力】キヤウセイ‐🔗🔉

きょうせい‐つうようりょく【強制通用力】キヤウセイ‐ 法律による、支払い手段としての貨幣の通用力。日本では、日本銀行券は、公私一切の取引に無制限に通用するが、補助貨幣の受け払いについては額面金額の二〇倍までに限り通用力がある。

きょうせい‐てき【強制的】キヤウセイ‐🔗🔉

きょうせい‐てき【強制的】キヤウセイ‐ [形動]相手の意思を無視し、権力・威力などによって無理にさせるさま。「―に署名させる」

きょうせい‐にんち【強制認知】キヤウセイ‐🔗🔉

きょうせい‐にんち【強制認知】キヤウセイ‐ 父または母が子を認知をしない場合に、子またはその直系卑族が認知請求の訴えを起こし、判決によってなす認知。裁判認知。→認知

大辞泉 ページ 3957