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きょ‐き【×歔×欷】🔗⭐🔉
きょ‐き【×歔×欷】
[名]スルすすり泣くこと。むせび泣き。「魂と魂と抱擁し、接吻し、―し、号泣したかった」〈倉田・愛と認識との出発〉
きょ‐ぎ【虚偽】🔗⭐🔉
きょ‐ぎ【虚偽】
真実ではないのに、真実のように見せかけること。うそ。いつわり。「―の申し立て」
ぎょ‐き【御忌】🔗⭐🔉
ぎょ‐き【御忌】
天皇・皇后などの年忌の法会(ほうえ)。転じて、貴人や宗派の開祖の忌日に行う法会。ごき。
浄土宗の寺院で毎年正月一九日から二五日まで行う法然の年忌の法会。現在は四月一九日から修する京都知恩院のものが有名。法然忌。《季 春》「群集する人を木の間に―の寺/虚子」
天皇・皇后などの年忌の法会(ほうえ)。転じて、貴人や宗派の開祖の忌日に行う法会。ごき。
浄土宗の寺院で毎年正月一九日から二五日まで行う法然の年忌の法会。現在は四月一九日から修する京都知恩院のものが有名。法然忌。《季 春》「群集する人を木の間に―の寺/虚子」
ぎょ‐き【御記】🔗⭐🔉
ぎょ‐き【御記】
貴人の書いた記録・日記類。ごき。
ぎょ‐き【漁期】🔗⭐🔉
ぎょ‐き【漁期】
漁獲が行われる時期。目的とする魚介類の漁獲に好適な時期。りょうき。
きょぎ‐ひょうじ【虚偽表示】‐ヘウジ🔗⭐🔉
きょぎ‐ひょうじ【虚偽表示】‐ヘウジ
相手方と通謀して行う真意でない意思表示。事情を知らない第三者に対しては無効を主張できない。通謀虚偽表示。
ぎょき‐もうで【御忌×詣で】‐まうで🔗⭐🔉
ぎょき‐もうで【御忌×詣で】‐まうで
御忌
に参詣すること。《季 春》
に参詣すること。《季 春》
きょ‐ぎょう【虚業】‐ゲフ🔗⭐🔉
きょ‐ぎょう【虚業】‐ゲフ
投機相場などのように、堅実でない事業。「実業」に対していう。
ぎょ‐きょう【漁況】‐キヤウ🔗⭐🔉
ぎょ‐きょう【漁況】‐キヤウ
漁獲量の変動の状態。魚のとれぐあい。「―がいい」
ぎょ‐ぎょう【漁業】‐ゲフ🔗⭐🔉
ぎょ‐ぎょう【漁業】‐ゲフ
魚介類の捕獲・採取や養殖などを行う産業。
きょぎょう‐か【虚業家】キヨゲフ‐🔗⭐🔉
きょぎょう‐か【虚業家】キヨゲフ‐
権利譲渡などを目的とする名目だけの会社を設立する者や、堅実でない事業を営む者。
ぎょぎょう‐きしょう【漁業気象】ギヨゲフキシヤウ🔗⭐🔉
ぎょぎょう‐きしょう【漁業気象】ギヨゲフキシヤウ
操業中の漁船が必要とする気象観測および気象通報。主要地点の海水温や気圧・前線の動向などをラジオを通じて知らせる。
ぎょぎょう‐きょうどうくみあい【漁業協同組合】ギヨゲフケフドウくみあひ🔗⭐🔉
ぎょぎょう‐きょうどうくみあい【漁業協同組合】ギヨゲフケフドウくみあひ
一定地区内の漁民を組合員とし、漁民に必要な物資の供給、共同施設の利用、漁獲物などの加工・販売、信用業務などの事業を行う水産業協同組合。漁協(ぎよきよう)。
ぎょぎょう‐くみあい【漁業組合】ギヨゲフくみあひ🔗⭐🔉
ぎょぎょう‐くみあい【漁業組合】ギヨゲフくみあひ
漁業者の同業組合。明治三四年(一九〇一)の漁業法に基づいて設立され、漁業権の共有管理、漁獲物の共同販売、必要物品の共同購入などを行った。昭和二三年(一九四八)以降、漁業協同組合などに移行。
漁業者の広域組合。明治一九年(一八八六)の漁業組合準則に基づいて設立され、漁村間の漁業秩序の維持などを目的とした。
漁業者の同業組合。明治三四年(一九〇一)の漁業法に基づいて設立され、漁業権の共有管理、漁獲物の共同販売、必要物品の共同購入などを行った。昭和二三年(一九四八)以降、漁業協同組合などに移行。
漁業者の広域組合。明治一九年(一八八六)の漁業組合準則に基づいて設立され、漁村間の漁業秩序の維持などを目的とした。
大辞泉 ページ 4006。