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きんじきんぢ🔗⭐🔉
きんじきんぢ
[代]二人称の人代名詞。きみ。おまえ。対等または目下の相手に対していう。「―はよからむ時にを来(こ)」〈かげろふ・中〉
ぎん‐し【銀糸】🔗⭐🔉
ぎん‐し【銀糸】
銀色の糸。
銀箔(ぎんぱく)を和紙にはりつけ細く切って縒(よ)ったり、銀箔を細く切って絹糸などの周囲に縒りつけたりしたもの。刺繍(ししゆう)などの装飾用とする。
銀色の糸。
銀箔(ぎんぱく)を和紙にはりつけ細く切って縒(よ)ったり、銀箔を細く切って絹糸などの周囲に縒りつけたりしたもの。刺繍(ししゆう)などの装飾用とする。
ぎん‐じ【銀地】‐ヂ🔗⭐🔉
ぎん‐じ【銀地】‐ヂ
紙・布・塗り物などの地に、銀箔(ぎんぱく)を押したり銀泥を塗ったりしたもの。「―の舞扇」
ぎんシアンか‐カリウム【銀シアン化カリウム】‐クワ‐🔗⭐🔉
ぎんシアンか‐カリウム【銀シアン化カリウム】‐クワ‐
銀の塩化物の水溶液にシアン化カリウム水溶液を加えて得られる無色の結晶。銀めっきに用いる。ジシアノ銀
酸カリウム。
酸カリウム。
きんし‐えいぎょう【禁止営業】‐エイゲフ🔗⭐🔉
きんし‐えいぎょう【禁止営業】‐エイゲフ
公益上・行政上・財政上の理由により、国が禁止している営業。売春、猥褻(わいせつ)文書・図画の販売、貨幣・紙幣・国債証券などの製造・販売など。
きんし‐がん【近視眼】🔗⭐🔉
きんし‐がん【近視眼】
近視の目。近眼。
目先のことだけにとらわれ、将来の見通しがつけられないこと。
近視の目。近眼。
目先のことだけにとらわれ、将来の見通しがつけられないこと。
きんし‐かんぜい【禁止関税】‐クワンゼイ🔗⭐🔉
きんし‐かんぜい【禁止関税】‐クワンゼイ
ある輸入品に対して、自国の産業を保護する目的で課する特に高率の関税。禁止税。
きんしがん‐てき【近視眼的】🔗⭐🔉
きんしがん‐てき【近視眼的】
[形動]大局を見通せず、目先の事だけにとらわれているさま。「―な意見」
きん‐じき【禁色】🔗⭐🔉
きん‐じき【禁色】
律令制で、位階によって衣服の色が定められ、相当する位階より上位の色の着用が禁じられたこと。また、その色。
天皇や皇族などの衣服の色で、臣下の着用が禁じられたもの。黄櫨染(こうろぜん)・青・赤・黄丹(おうに)・深紫(ふかむらさき)・深緋(ふかひ)・深蘇芳(ふかすおう)の七色。
有文(うもん)の綾織物、また、霰地(あられじ)に
(か)の紋のある表袴(うえのはかま)の着用が禁じられたこと。
「禁色宣下(せんげ)」の略。
律令制で、位階によって衣服の色が定められ、相当する位階より上位の色の着用が禁じられたこと。また、その色。
天皇や皇族などの衣服の色で、臣下の着用が禁じられたもの。黄櫨染(こうろぜん)・青・赤・黄丹(おうに)・深紫(ふかむらさき)・深緋(ふかひ)・深蘇芳(ふかすおう)の七色。
有文(うもん)の綾織物、また、霰地(あられじ)に
(か)の紋のある表袴(うえのはかま)の着用が禁じられたこと。
「禁色宣下(せんげ)」の略。
きんじき‐せんげ【禁色宣下】🔗⭐🔉
きんじき‐せんげ【禁色宣下】
禁色の着用を許可する宣旨を下すこと。
きんし‐きてい【禁止規定】🔗⭐🔉
きんし‐きてい【禁止規定】
ある一定の行為を禁止する規定。取締規定の一種で、警察の取締規則など。禁止法。
大辞泉 ページ 4139。