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けん‐こく【建国】🔗🔉

けん‐こく【建国】 [名]スル新たに国を興し建てること。

けん‐こく【圏谷】🔗🔉

けん‐こく【圏谷】 カール(Kar)

けん‐こく【懸谷】🔗🔉

けん‐こく【懸谷】 支流が滝または急流になって本流に注ぐ部分。本流の浸食が支流に比べて大きく、川底が支流より低い場合にみられる。

けん‐ごく【兼国】🔗🔉

けん‐ごく【兼国】 本来の官職のほかに、国司の官を兼任すること。

げん‐こく【原告】🔗🔉

げん‐こく【原告】 民事訴訟・行政事件訴訟において、裁判所に訴えを提起したほうの当事者の第一審における呼び名。被告。

げん‐こく【現石】🔗🔉

げん‐こく【現石】 江戸時代、田地の実収である草高(くさだか)のうち、領主が年貢として徴収できる石高。

げん‐こく【減石】🔗🔉

げん‐こく【減石】 [名]スル酒の生産量を減らすこと。増石。

げん‐こく【厳酷・厳刻】🔗🔉

げん‐こく【厳酷・厳刻】 [名・形動]思いやりに欠け、非常にきびしいこと。むごいこと。また、そのさま。「―な刑罰を加える」「何だか基督(キリスト)は―にすぎる人のように思われた」〈長与・青銅の基督〉

けんこくきねん‐の‐ひ【建国記念の日】🔗🔉

けんこくきねん‐の‐ひ【建国記念の日】 国民の祝日の一。二月一一日。昭和四一年(一九六六)、建国をしのび、国を愛する心を養うという趣旨で制定された。もとの紀元節にあたる。建国記念日。

げんこく‐てきかく【原告適格】🔗🔉

げんこく‐てきかく【原告適格】 一定の権利関係について、原告として訴訟を適法に追行し判決を受けることのできる資格。特に行政事件訴訟で問題となる。

けんご‐し【×牛子】🔗🔉

けんご‐し【×牛子】 アサガオ。また、アサガオの種子を乾燥したもの。漢方で下剤などに用いる。

げんご‐しゃかいがく【言語社会学】‐シヤクワイガク🔗🔉

げんご‐しゃかいがく【言語社会学】‐シヤクワイガク 社会言語学

げんご‐しゅうだん【言語集団】‐シフダン🔗🔉

げんご‐しゅうだん【言語集団】‐シフダン 同一の言語を使用する集団。

げんご‐しょうがい【言語障害】‐シヤウガイ🔗🔉

げんご‐しょうがい【言語障害】‐シヤウガイ 言葉を話したり理解したりすることが正確にできないこと。伝達障害の失語症と構音障害がある。

大辞泉 ページ 4857