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けん‐こく【建国】🔗⭐🔉
けん‐こく【建国】
[名]スル新たに国を興し建てること。
けん‐こく【懸谷】🔗⭐🔉
けん‐こく【懸谷】
支流が滝または急流になって本流に注ぐ部分。本流の浸食が支流に比べて大きく、川底が支流より低い場合にみられる。
けん‐ごく【兼国】🔗⭐🔉
けん‐ごく【兼国】
本来の官職のほかに、国司の官を兼任すること。
げん‐こく【原告】🔗⭐🔉
げん‐こく【原告】
民事訴訟・行政事件訴訟において、裁判所に訴えを提起したほうの当事者の第一審における呼び名。
被告。
被告。
げん‐こく【現石】🔗⭐🔉
げん‐こく【現石】
江戸時代、田地の実収である草高(くさだか)のうち、領主が年貢として徴収できる石高。
げん‐こく【減石】🔗⭐🔉
げん‐こく【減石】
[名]スル酒の生産量を減らすこと。
増石。
増石。
げん‐こく【厳酷・厳刻】🔗⭐🔉
げん‐こく【厳酷・厳刻】
[名・形動]思いやりに欠け、非常にきびしいこと。むごいこと。また、そのさま。「―な刑罰を加える」「何だか基督(キリスト)は―にすぎる人のように思われた」〈長与・青銅の基督〉
けんこくきねん‐の‐ひ【建国記念の日】🔗⭐🔉
けんこくきねん‐の‐ひ【建国記念の日】
国民の祝日の一。二月一一日。昭和四一年(一九六六)、建国をしのび、国を愛する心を養うという趣旨で制定された。もとの紀元節にあたる。建国記念日。
げんこく‐てきかく【原告適格】🔗⭐🔉
げんこく‐てきかく【原告適格】
一定の権利関係について、原告として訴訟を適法に追行し判決を受けることのできる資格。特に行政事件訴訟で問題となる。
けんご‐し【×牽△牛子】🔗⭐🔉
けんご‐し【×牽△牛子】
アサガオ。また、アサガオの種子を乾燥したもの。漢方で下剤などに用いる。
げんご‐しゃかいがく【言語社会学】‐シヤクワイガク🔗⭐🔉
げんご‐しゃかいがく【言語社会学】‐シヤクワイガク
社会言語学
社会言語学
げんご‐しゅうだん【言語集団】‐シフダン🔗⭐🔉
げんご‐しゅうだん【言語集団】‐シフダン
同一の言語を使用する集団。
げんご‐しょうがい【言語障害】‐シヤウガイ🔗⭐🔉
げんご‐しょうがい【言語障害】‐シヤウガイ
言葉を話したり理解したりすることが正確にできないこと。伝達障害の失語症と構音障害がある。
大辞泉 ページ 4857。