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けんり‐しょう【権利証】🔗⭐🔉
けんり‐しょう【権利証】
登記完了の証明書である登記済証の俗称。不動産の登記が完了したときに、登記所が登記原因証書または申請書副本に登記済みその他の一定の事項を記載し、登記権利者に還付する書面。
けんり‐しょうてん【権利章典】‐シヤウテン🔗⭐🔉
けんり‐しょうてん【権利章典】‐シヤウテン
《Bill of Rights》一六八九年一二月、英国王ウィリアム三世とメアリー二世が発布した「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」の通称。議会の提出した権利宣言を成文化したもので、英国の立憲政治の基礎となった。
けんり‐せいがん【権利請願】‐セイグワン🔗⭐🔉
けんり‐せいがん【権利請願】‐セイグワン
《Petition of Right》一六二八年、英国議会が国王チャールズ一世に提出し、承認させた文書。議会の同意のない課税や不法逮捕に反対したもの。マグナカルタ・権利章典と並んで、英国憲政上の三大法典の一つ。
けんり‐せんげん【権利宣言】🔗⭐🔉
けんり‐せんげん【権利宣言】
《Declaration of Rights》一六八九年、名誉革命直後の英国議会が起草し、ウィリアム三世とメアリー二世の両人に共同即位の条件として提出した文書。国民の権利と自由、王権に対する議会の優位などを宣言したもの。
けん‐りつ【建立】🔗⭐🔉
けん‐りつ【建立】
[名]スル築き上げること。打ち立てること。こんりゅう。「国家を―する」
けん‐りつ【県立】🔗⭐🔉
けん‐りつ【県立】
県が設立し維持すること。また、そのもの。「―高校」
げん‐りつ【厳律】🔗⭐🔉
げん‐りつ【厳律】
きびしいおきて。「謀叛を以て之を処刑するの―あり」〈竜渓・経国美談〉
けんり‐つき【権利付(き)】🔗⭐🔉
けんり‐つき【権利付(き)】
増資新株や別会社の株式の引受権が付いていること。広義には配当金請求権が付いていることも含む。→権利落ち
けんり‐のうりょく【権利能力】🔗⭐🔉
けんり‐のうりょく【権利能力】
権利および義務の主体となることができる法律上の資格。自然人は出生により、法人は設立行為の完了によってこれを取得する。義務能力。
けんり‐もんだい【権利問題】🔗⭐🔉
けんり‐もんだい【権利問題】
《(ラテン)quid juris》カント哲学の用語。認識が成り立つ事実を問題にするのではなく、認識が客観的に妥当しうることの根拠を問うことをいう。法律用語からの転用。→事実問題
大辞泉 ページ 4951。