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こっか‐しゅぎ【国家主義】コクカ‐🔗🔉

こっか‐しゅぎ【国家主義】コクカ‐ 国家を最高の価値あるもの、人間社会の最高の組織と見なし、個人よりも国家に絶対の優位を認める考え方。→ナショナリズム

こっかしゅけん‐せつ【国家主権説】コクカシユケン‐🔗🔉

こっかしゅけん‐せつ【国家主権説】コクカシユケン‐ 主権は法人である国家に帰属するとする学説。一九世紀後半のドイツで君主主権説に対して唱えられ、イェリネックによって大成された。

こっか‐しんとう【国家神道】コクカシンタウ🔗🔉

こっか‐しんとう【国家神道】コクカシンタウ 明治新政府が、神社神道と皇室神道を結びつけてつくり出した神道。宗教としての神道を国家本位の立場に立って利用したもので、神道を国民精神のよりどころとし、行政的措置によって保護・監督を国家が行い、国民に天皇崇拝と神社信仰を義務づけた。第二次大戦後、占領軍の神道指令によって解体。

こっか‐せきにん【国家責任】コクカ‐🔗🔉

こっか‐せきにん【国家責任】コクカ‐ 国家の国際法上の義務違反に対して生じる責任。

こっかそうどういん‐ほう【国家総動員法】コクカソウドウヰンハフ🔗🔉

こっかそうどういん‐ほう【国家総動員法】コクカソウドウヰンハフ 日中戦争に際し、国家の総力を発揮させるために人的、物的資源を統制・運用する権限を政府に与えた法律。昭和一三年(一九三八)制定、同二〇年廃止。

こっかそつい‐しゅぎ【国家訴追主義】コクカソツイ‐🔗🔉

こっかそつい‐しゅぎ【国家訴追主義】コクカソツイ‐ 国家の機関、主として検察官が当事者として公訴を提起し、これを維持することができるとする主義。

こっかたいかん【国歌大観】コクカタイクワン🔗🔉

こっかたいかん【国歌大観】コクカタイクワン 和歌索引書。正続各二冊。松下大三郎・渡辺文雄編。正編は明治三四〜三六年(一九〇一〜〇三)刊。続編は大正一四〜一五年(一九二五〜二六)刊。正編は万葉集・二十一代集や物語・日記などの和歌を、続編は私家集の和歌を主として収録し、各句索引をつけたもの。

こっか‐ちほうけいさつ【国家地方警察】コクカチハウケイサツ🔗🔉

こっか‐ちほうけいさつ【国家地方警察】コクカチハウケイサツ 人口五〇〇〇人未満の町村において国が維持した警察。昭和二二年(一九四七)に旧警察法によって設置され、同二九年の警察法改正により廃止。国警。→自治体警察

こっ‐かっしょく【黒褐色】コク‐🔗🔉

こっ‐かっしょく【黒褐色】コク‐ 黒みがかった茶色。

大辞泉 ページ 5564