複数辞典一括検索+![]()
![]()
こっか‐しゅぎ【国家主義】コクカ‐🔗⭐🔉
こっか‐しゅぎ【国家主義】コクカ‐
国家を最高の価値あるもの、人間社会の最高の組織と見なし、個人よりも国家に絶対の優位を認める考え方。→ナショナリズム
こっかしゅけん‐せつ【国家主権説】コクカシユケン‐🔗⭐🔉
こっかしゅけん‐せつ【国家主権説】コクカシユケン‐
主権は法人である国家に帰属するとする学説。一九世紀後半のドイツで君主主権説に対して唱えられ、イェリネックによって大成された。
こっか‐しんとう【国家神道】コクカシンタウ🔗⭐🔉
こっか‐しんとう【国家神道】コクカシンタウ
明治新政府が、神社神道と皇室神道を結びつけてつくり出した神道。宗教としての神道を国家本位の立場に立って利用したもので、神道を国民精神のよりどころとし、行政的措置によって保護・監督を国家が行い、国民に天皇崇拝と神社信仰を義務づけた。第二次大戦後、占領軍の神道指令によって解体。
こっか‐せきにん【国家責任】コクカ‐🔗⭐🔉
こっか‐せきにん【国家責任】コクカ‐
国家の国際法上の義務違反に対して生じる責任。
こっかそうどういん‐ほう【国家総動員法】コクカソウドウヰンハフ🔗⭐🔉
こっかそうどういん‐ほう【国家総動員法】コクカソウドウヰンハフ
日中戦争に際し、国家の総力を発揮させるために人的、物的資源を統制・運用する権限を政府に与えた法律。昭和一三年(一九三八)制定、同二〇年廃止。
こっかそつい‐しゅぎ【国家訴追主義】コクカソツイ‐🔗⭐🔉
こっかそつい‐しゅぎ【国家訴追主義】コクカソツイ‐
国家の機関、主として検察官が当事者として公訴を提起し、これを維持することができるとする主義。
こっかたいかん【国歌大観】コクカタイクワン🔗⭐🔉
こっかたいかん【国歌大観】コクカタイクワン
和歌索引書。正続各二冊。松下大三郎・渡辺文雄編。正編は明治三四〜三六年(一九〇一〜〇三)刊。続編は大正一四〜一五年(一九二五〜二六)刊。正編は万葉集・二十一代集や物語・日記などの和歌を、続編は私家集の和歌を主として収録し、各句索引をつけたもの。
こっか‐ちほうけいさつ【国家地方警察】コクカチハウケイサツ🔗⭐🔉
こっか‐ちほうけいさつ【国家地方警察】コクカチハウケイサツ
人口五〇〇〇人未満の町村において国が維持した警察。昭和二二年(一九四七)に旧警察法によって設置され、同二九年の警察法改正により廃止。国警。→自治体警察
こっ‐かっしょく【黒褐色】コク‐🔗⭐🔉
こっ‐かっしょく【黒褐色】コク‐
黒みがかった茶色。
大辞泉 ページ 5564。