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じゅうしん‐かいせん【重信回線】ヂユウシンクワイセン🔗⭐🔉
じゅうしん‐かいせん【重信回線】ヂユウシンクワイセン
二つの通信回路を用いて新たに構成される通信回線。
しゅうしん‐かん【終身官】‐クワン🔗⭐🔉
しゅうしん‐かん【終身官】‐クワン
懲戒処分または刑事判決によるほかは、終身その官を失わない官吏。退職し職務の担任がなくなったのちも、死亡するまで官名を保有する。現行法上は認められていない。
しゅうじん‐かんし【衆人環視】‐クワンシ🔗⭐🔉
しゅうじん‐かんし【衆人環視】‐クワンシ
大勢の人々が周囲をとりかこむようにして見ていること。「―の中で暴漢に襲われる」
しゅうじん‐き【集×塵機】シフヂン‐🔗⭐🔉
しゅうじん‐き【集×塵機】シフヂン‐
気体中に浮遊する粉塵などを集めて取り除く装置。サイクロンなど機械式のものと静電気を利用するものとがある。
しゅうしん‐ぎいん【終身議員】‐ギヰン🔗⭐🔉
しゅうしん‐ぎいん【終身議員】‐ギヰン
明治憲法下で、自ら辞職しないかぎり、終身在職できた議員。貴族院議員のうち、皇族・公侯爵の議員と、勲功や学識経験により勅選された議員。
しゅうしん‐けい【終身刑】🔗⭐🔉
しゅうしん‐けい【終身刑】
無期限で、人が生涯服する自由刑。無期懲役と無期禁錮とがある。
しゅうしん‐こよう【終身雇用】🔗⭐🔉
しゅうしん‐こよう【終身雇用】
企業などが、正規に採用した労働者を、特別な場合以外は解雇しないで定年まで雇用すること。年功序列型賃金などとともに日本の雇用制度の特色とされる。「―制」
しゅうしん‐さいばんしょ【終審裁判所】🔗⭐🔉
しゅうしん‐さいばんしょ【終審裁判所】
終審としての裁判をする裁判所。原則として最高裁判所。
じゅう‐しんじょう【重申状】ヂユウシンジヤウ🔗⭐🔉
じゅう‐しんじょう【重申状】ヂユウシンジヤウ
重訴状(じゆうそじよう)
重訴状(じゆうそじよう)
じゆうしんしょう‐しゅぎ【自由心証主義】ジイウシンシヨウ‐🔗⭐🔉
じゆうしんしょう‐しゅぎ【自由心証主義】ジイウシンシヨウ‐
裁判に必要な事実の認定について、証拠の評価を裁判官の自由な判断にゆだねる主義。日本の民事・刑事裁判では、この主義を採用。→法定証拠主義
しゅうしん‐ねんきん【終身年金】🔗⭐🔉
しゅうしん‐ねんきん【終身年金】
年金受取人が死亡するまで給付される年金。
しゅうしん‐ほけん【終身保険】🔗⭐🔉
しゅうしん‐ほけん【終身保険】
死亡保険の一。被保険者の死亡するまで契約が存続し、死亡したときに保険金が支払われる生命保険。→定期保険
大辞泉 ページ 7166。