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しょう‐ねん【称念】🔗🔉

しょう‐ねん【称念】 仏語。称名と念仏。口に仏の名を唱え、心に仏を念ずること。南無阿弥陀仏と唱えること。

じょう‐ねん【情念】ジヤウ‐🔗🔉

じょう‐ねん【情念】ジヤウ‐ 感情が刺激されて生ずる想念。抑えがたい愛憎の感情。「―の炎を燃やす」

しょうねん‐いん【少年院】セウネンヰン🔗🔉

しょうねん‐いん【少年院】セウネンヰン 家庭裁判所から保護処分として送られる少年を収容し、矯正教育を授ける施設。法務大臣の管理下に置かれ、初等少年院・中等少年院・特別少年院・医療少年院がある。矯正院の後身で、昭和二三年(一九四八)の少年院法で定められた。

しょうねん‐かんべつしょ【少年鑑別所】セウネン‐🔗🔉

しょうねん‐かんべつしょ【少年鑑別所】セウネン‐ 家庭裁判所から観護措置として送られる少年を収容し、家庭裁判所が行う調査・審判や保護処分の執行のため、医学・心理学などの専門的知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設。法務大臣の管理下にある。

しょうねん‐き【少年期】セウネン‐🔗🔉

しょうねん‐き【少年期】セウネン‐ 少年の時期。一般に、児童期の後半をいう。

しょうねん‐きょうごいん【少年教護院】セウネンケウゴヰン🔗🔉

しょうねん‐きょうごいん【少年教護院】セウネンケウゴヰン 教護院の旧称。感化院が昭和八年(一九三三)少年教護法に基づき改称されたもの。

しょうねん‐けいむしょ【少年刑務所】セウネン‐🔗🔉

しょうねん‐けいむしょ【少年刑務所】セウネン‐ 一六歳以上二〇歳未満の少年で、懲役または禁錮の言い渡しを受けた者を収容し矯正するための刑務所。

しょうねん‐こうくうへい【少年航空兵】セウネンカウクウヘイ🔗🔉

しょうねん‐こうくうへい【少年航空兵】セウネンカウクウヘイ 旧日本陸軍で、徴兵年齢以前の者を対象にした志願制による航空兵。海軍では飛行予科練習生(予科練)があった。

しょうねん‐しんぱんしょ【少年審判所】セウネン‐🔗🔉

しょうねん‐しんぱんしょ【少年審判所】セウネン‐ 旧少年法の規定により、少年の保護処分をつかさどった機関。昭和二四年(一九四九)に家庭裁判所が設置されて廃止。

しょうねんしんぱん‐せいど【少年審判制度】セウネンシンパン‐🔗🔉

しょうねんしんぱん‐せいど【少年審判制度】セウネンシンパン‐ 非行を犯した、また犯す虞(おそれ)のある少年を対象とし、刑事手続きによらないで教育的配慮による処遇を決める裁判制度。

大辞泉 ページ 7547