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しんたく‐ぎんこう【信託銀行】‐ギンカウ🔗🔉

しんたく‐ぎんこう【信託銀行】‐ギンカウ 信託業と銀行業とを兼営する銀行の中で、信託業務を主な業務とする銀行。長期金融と財産管理の両機能をもっている。

しんたく‐ざいさん【信託財産】🔗🔉

しんたく‐ざいさん【信託財産】 委託者の信託行為によって受託者の名義となり、委託者が定めた一定の目的に従って受託者が管理・処分を行う財産。

しんたく‐とうち【信託統治】🔗🔉

しんたく‐とうち【信託統治】 国際連合の監督下に、信託を受けた国(施政権者)が一定の非自治地域で行う統治。信託統治地域には、旧国際連盟の委任統治下にあったもの、第二次大戦の敗戦国から分離されたもの、領有国が自発的に信託統治下に置くものの三種がある。

しんたくとうち‐りじかい【信託統治理事会】‐リジクワイ🔗🔉

しんたくとうち‐りじかい【信託統治理事会】‐リジクワイ 国際連合の主要機関の一。総会のもとに置かれ、信託統治の監督に当たる。国際連合信託統治理事会。

しんたく‐ほう【信託法】‐ハフ🔗🔉

しんたく‐ほう【信託法】‐ハフ 信託に関する一般的な私法関係を定める法律。信託の成立や受託者・信託財産などについて規定する。大正一二年(一九二三)施行。

しん‐だけ【新竹】🔗🔉

しん‐だけ【新竹】しんちく(新竹)」に同じ。

しん‐だち【新建ち】🔗🔉

しん‐だち【新建ち】 新しく建てること。また、その建物。新築。「二人は衣笠村にいい―の二階家を見つけ」〈志賀・暗夜行路〉

しん‐たつ【申達】🔗🔉

しん‐たつ【申達】 [名]スル通知すること。特に、上級官庁から下級官庁に文書で命令を下すこと。

しん‐たつ【進達】🔗🔉

しん‐たつ【進達】 [名]スル上申書など、下からの書類を取り次いで上級官庁に届けること。「建議書を―する」進歩・向上させること。また、進歩・向上すること。「健康を―して以て生命を保全するは」〈西周・明六雑誌三八〉

しん‐だつ【侵奪】🔗🔉

しん‐だつ【侵奪】 [名]スル他をおかし、その権益や所有物をうばうこと。「不動産―罪」「その自由を―せんとして」〈中村訳・自由之理〉

シンタックス【syntax】🔗🔉

シンタックス【syntax】 言語学で、単語など意味をもつ単位を組み合わせて文を作る文法的規則の総体。統語法。統辞法。統語論論理学で、ある言語の文を記号を用いて表し、意味と指示対象は無視して記号配列の関係だけに注目し、その言語の構造を明らかにしようとする分野。

しんたつ‐しょ【進達書】🔗🔉

しんたつ‐しょ【進達書】 上申書に添える進達の書状。

大辞泉 ページ 7903