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ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】チハウ‐🔗🔉

ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】チハウ‐ 国の領土の一定の地域を基礎とし、その地域内の住民を構成員として行政を行うために、国から与えられた自治権を行使する団体。都道府県・市町村などの普通地方公共団体と、特別区・地方公共団体の組合・財産区などの特別地方公共団体とがある。地方自治体。地方自治団体。地方団体。

ちほう‐こうせいほごいいんかい【地方更生保護委員会】チハウカウセイホゴヰヰンクワイ🔗🔉

ちほう‐こうせいほごいいんかい【地方更生保護委員会】チハウカウセイホゴヰヰンクワイ (イホゴヰヰンクワイ)法務大臣の管理のもとに、仮釈放の許可、その取り消しなどのほか、保護観察所の事務の監督にあたる機関。

ちほう‐こうふぜい【地方交付税】チハウカウフゼイ🔗🔉

ちほう‐こうふぜい【地方交付税】チハウカウフゼイ 地方公共団体間の財政不均衡を是正し、必要な財源を保障するため、国から地方公共団体に対して交付される資金。国税のうち、所得税・法人税・酒税の収入額の一定割合が充てられる。地方交付税交付金。

ちほう‐こうむいん【地方公務員】チハウコウムヰン🔗🔉

ちほう‐こうむいん【地方公務員】チハウコウムヰン 地方公共団体の公務に従事する職員。一般職と特別職とに分かれ、前者は地方公務員法の適用を受ける。

ちほう‐さい【地方債】チハウ‐🔗🔉

ちほう‐さい【地方債】チハウ‐ 地方公共団体が歳入の不足を補うために金銭を借り入れることによって負う債務。特に、償還期間が一会計年度を超え、証券の形態によるもの。また、その債券。

ちほう‐ざいせい【地方財政】チハウ‐🔗🔉

ちほう‐ざいせい【地方財政】チハウ‐ 都道府県・市町村・特別区など地方公共団体の財政の総称。

ちほうざいせい‐ほう【地方財政法】チハウザイセイハフ🔗🔉

ちほうざいせい‐ほう【地方財政法】チハウザイセイハフ 地方財政の運営や国の財政との関係などに関する基本原則を定めている法律。昭和二三年(一九四八)施行。

ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】チハウ‐🔗🔉

ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】チハウ‐ 下級裁判所の一。原則として第一審を担当し、判事と判事補とで構成される。裁判は一人の裁判官によって行われるが、重要な案件については三人の裁判官の合議制による。各都府県に一か所ずつ、北海道に四か所ある。地裁。

ちほう‐し【地方史】チハウ‐🔗🔉

ちほう‐し【地方史】チハウ‐ ある地方の歴史。特定の地域を対象として綴られた歴史。

大辞泉 ページ 9719