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ローマ‐ほう【ローマ法】‐ハフ🔗🔉

ローマ‐ほう【ローマ法】‐ハフ 古代ローマ時代に制定された法律の総称。ローマ市民だけに適用される市民法として制定された一二表法に始まり、領土の拡大とともに万民法を形成、六世紀ユスティニアヌス帝によって集大成された。ゲルマン法とともに近代ヨーロッパ諸国法の源流となった。

ローマ‐ほうおう【ローマ法王】‐ホフワウ🔗🔉

ローマ‐ほうおう【ローマ法王】‐ホフワウ 教皇(きようこう)の俗称。

ローマほうたいぜん【ローマ法大全】‐ハフタイゼン🔗🔉

ローマほうたいぜん【ローマ法大全】‐ハフタイゼン 《原題、(ラテン)Corpus Iuris Civilis》東ローマ皇帝ユスティニアヌスの勅命によって、トリボニアヌスらが編纂したローマ法の集大成で、「勅法集」「学説集」「法学提要」と五三四年以降ユスティニアヌス帝が公布した「新勅法」の総称。

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