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さし‐おさえ【差(し)押(さ)え】‐おさへ🔗🔉

さし‐おさえ【差(し)押(さ)え】‐おさへ 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。行政法上、国税滞納処分の一つとして、滞納者の財産を強制的に取得すること。刑事訴訟法上の押収の一。証拠物または没収すべきものを裁判所が強制的に取得する裁判。また、その執行。

さし‐おさ・える【差(し)押(さ)える】‐おさへる🔗🔉

さし‐おさ・える【差(し)押(さ)える】‐おさへる [動ア下一]さしおさ・ふ[ハ下二]押さえて動かないようにする。おしとどめる。「けんかをしている人を―・える」差し押さえをする。「財産を―・える」

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