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さし‐おさえ【差(し)押(さ)え】‐おさへ🔗⭐🔉
さし‐おさえ【差(し)押(さ)え】‐おさへ
国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。
民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。
行政法上、国税滞納処分の一つとして、滞納者の財産を強制的に取得すること。
刑事訴訟法上の押収の一。証拠物または没収すべきものを裁判所が強制的に取得する裁判。また、その執行。
国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。
民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。
行政法上、国税滞納処分の一つとして、滞納者の財産を強制的に取得すること。
刑事訴訟法上の押収の一。証拠物または没収すべきものを裁判所が強制的に取得する裁判。また、その執行。
さし‐おさ・える【差(し)押(さ)える】‐おさへる🔗⭐🔉
さし‐おさ・える【差(し)押(さ)える】‐おさへる
[動ア下一]
さしおさ・ふ[ハ下二]
押さえて動かないようにする。おしとどめる。「けんかをしている人を―・える」
差し押さえをする。「財産を―・える」
さしおさ・ふ[ハ下二]
押さえて動かないようにする。おしとどめる。「けんかをしている人を―・える」
差し押さえをする。「財産を―・える」
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