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○一富士二鷹三茄子いちふじにたかさんなすび🔗🔉

○一富士二鷹三茄子いちふじにたかさんなすび 縁起の良い夢を順に並べていう語。特に、新年の初夢にこれらを見ると縁起が良いとしていう。駿河の国の諺で、一説に駿河の名物を言うという。 ⇒いち【一・壱】 いちぶ‐じまん一分自慢】 自分ひとりで自慢すること。ひとりじまん。 ⇒いち‐ぶ【一分】 いちぶ‐しゅけん‐こく一部主権国】 主権を完全に保有・行使し得ない国家。従属国・被保護国・自治領・交戦団体の類。半独立国。 ⇒いち‐ぶ【一部】 いちぶ‐じゅんび‐せいど一部準備制度】 兌換券だかんけん発行制度の一つ。保証準備発行の一定限度を法定しておき、その限度までは有価証券・手形などの準備で足りるが、その額以上は正貨準備をさせる制度。 ⇒いち‐ぶ【一部】 いちぶ‐だい一分代】 年給において史生ししょうの代りに内舎人うどねりなどの京官に任ずること。 ⇒いち‐ぶ【一分】 いちぶ‐だめし一分試し】 ずたずたに試し斬りにすること。一寸だめし。五分だめし。 ⇒いち‐ぶ【一分】 いち‐ぶつ一仏】 ①ひとりの仏。一体の仏。 ②阿弥陀如来のこと。 ⇒いちぶつ‐じょう【一仏乗】 ⇒いちぶつ‐じょうど【一仏浄土】 ⇒いちぶつ‐じょうどう【一仏成道】 ⇒いちぶつ‐せかい【一仏世界】 いち‐ぶつ一物】 ①一つの物。 ②⇒いちもつ⇒いちぶつ‐いっか‐の‐ほうそく【一物一価の法則】 ⇒いちぶつ‐いっけん‐しゅぎ【一物一権主義】 いち‐ぶつ逸物】 優れたもの。いちもつ。 いちぶつ‐いっか‐の‐ほうそく一物一価の法則‥ハフ‥ 〔経〕競争が完全であれば同一財の市場では、ただ一つの価格しか成立しないということ。 ⇒いち‐ぶつ【一物】 いちぶつ‐いっけん‐しゅぎ一物一権主義】 〔法〕一個の物には同一内容の物権は一個しか成立せず、一個の物権の目的物は一個の物でなければならないとする考え方。物権の排他性および公示の必要性から導かれる。 ⇒いち‐ぶつ【一物】 いちぶつ‐じょう一仏乗】 〔仏〕声聞しょうもん・縁覚・菩薩の三乗を統一した真理。すべてのものが成仏できる教え。法華経の説。一乗。一大乗。 ⇒いち‐ぶつ【一仏】 いちぶつ‐じょうど一仏浄土‥ジヤウ‥ ①それぞれの仏の住む浄土。 ②阿弥陀の浄土。 ⇒いち‐ぶつ【一仏】 いちぶつ‐じょうどう一仏成道‥ジヤウダウ 一仏が成道すれば一切の存在がことごとくその徳を受けて成仏すること。 ⇒いち‐ぶつ【一仏】 いちぶつ‐せかい一仏世界】 一仏が利益りやくを施す範囲の世界。三千大千世界にあたる。一仏国土。一仏土。 ⇒いち‐ぶつ【一仏】 いちぶ‐の‐かん一分の官‥クワン (国司の公廨稲くげとうの残りの配分のとき、その一分(10パーセント)を受けたからいう)史生ししょうのこと。 ⇒いち‐ぶ【一分】 いちぶ‐ばんきん一分判金】 一分金のこと。一分判。 ⇒いち‐ぶ【一分】 いちぶ‐はんけつ一部判決】 民事訴訟で請求のうちの一部についてのみなされる終局判決。↔全部判決。 ⇒いち‐ぶ【一部】 いち‐ぶぶん一部分】 全体の中の或る部分。わずかの部分。 いちぶ‐ほけん一部保険】 保険金額が保険価額に達しない損害保険契約。 ⇒いち‐ぶ【一部】 いちぶ‐めし一分召】 平安時代、式部省で、諸国の史生ししょうを任命した除目じもく。一分召除目。 ⇒いち‐ぶ【一分】 いち‐ぶん一分】 ①10に分けたものの1。 ②一人の分際。一身の面目、または職責。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「乗せもせぬ運賃取つては―立たぬ」 ③一様。同様。好色一代男2「我とは兄弟―に、申しかはせしにと」 ⇒一分捨つ ⇒一分立つ ⇒一分を捌く いち‐ぶん一文】 ①一つの文。 ②短い文章。ちょっとした文章。

広辞苑 ページ 1184 での○一富士二鷹三茄子単語。