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ちょくせつ‐せいきゅう【直接請求】‥キウ🔗🔉

ちょくせつ‐せいきゅう直接請求‥キウ 日本の自治体の有権者が用いることのできる直接民主制的な制度。地方自治法によれば、都道府県・市町村などで選挙権者の一定数の連署により、条例の制定・改廃請求、事務の監査請求、議会の解散請求、議員・首長その他役職員の解職請求などを行うことができる。→リコール⇒ちょく‐せつ【直接】

広辞苑 ページ 12931 での直接請求単語。