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つうこく‐しょぶん【通告処分】🔗🔉

つうこく‐しょぶん通告処分】 間接国税等に関する犯則事件に関し、税務官庁が行う一定の行政処分手続。国税局長・税務署長・税関長等が調査によって犯則の心証を得たときに、理由を明示して罰金・科料に相当する金額、没収品に当たる物品その他を納付するよう通告すること。 ⇒つう‐こく【通告】

広辞苑 ページ 13030 での通告処分単語。