複数辞典一括検索+- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざつうこく‐しょぶん【通告処分】🔗⭐🔉つうこく‐しょぶん【通告処分】 間接国税等に関する犯則事件に関し、税務官庁が行う一定の行政処分手続。国税局長・税務署長・税関長等が調査によって犯則の心証を得たときに、理由を明示して罰金・科料に相当する金額、没収品に当たる物品その他を納付するよう通告すること。 ⇒つう‐こく【通告】 広辞苑 ページ 13030 での【通告処分】単語。