複数辞典一括検索+- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざにじゅうそしょうきんし‐の‐げんそく【二重訴訟禁止の原則】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉にじゅうそしょうきんし‐の‐げんそく【二重訴訟禁止の原則】‥ヂユウ‥ 民事訴訟では、すでに裁判所に係属中の事件と同一内容の訴訟を認めず、刑事訴訟では、同一事件について二重の公訴提起を認めないとする原則。二重起訴禁止の原則。 ⇒に‐じゅう【二重】 広辞苑 ページ 14945 での【二重訴訟禁止の原則】単語。