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にじゅうそしょうきんし‐の‐げんそく【二重訴訟禁止の原則】‥ヂユウ‥🔗🔉

にじゅうそしょうきんし‐の‐げんそく二重訴訟禁止の原則‥ヂユウ‥ 民事訴訟では、すでに裁判所に係属中の事件と同一内容の訴訟を認めず、刑事訴訟では、同一事件について二重の公訴提起を認めないとする原則。二重起訴禁止の原則。 ⇒に‐じゅう【二重】

広辞苑 ページ 14945 での二重訴訟禁止の原則単語。