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ばい‐しん【陪審】🔗🔉

ばい‐しん陪審】 (「陪」は「つきそう」意)一般市民から選定された陪審員が審判に参与して、事実の有無などにつき評決する裁判制度。日本では1923年(大正12)制定、28年(昭和3)実施の陪審法により刑事事件に関する審理陪審が認められたが、43年停止。→裁判員制度⇒ばいしん‐いん【陪審員】

広辞苑 ページ 15555 での陪審単語。