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ふ‐しんぱん【付審判】🔗🔉

ふ‐しんぱん付審判】 〔法〕職権濫用罪について告訴・告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服があるときは、裁判所に事件を審判に付すように請求することができる手続。審判に付す決定があれば公訴と同じ効果が生ずる。準起訴。

広辞苑 ページ 17190 での付審判単語。