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守護地頭設置     →守護🔗🔉

守護地頭設置     →守護 (一)(文治元年十一月)凡そ今度の次第、関東の重事たるの間、沙汰の篇、始終の趣、太だ思食し煩ふの処、因幡前司広元申して云ふ、世已に澆季に属し、梟悪の者尤も秋(とき)を得たるなり、天下に反逆の輩有るの条、更に断絶す可からず、而るに、東海道の内に於ては、御居所たるに依りて、静謐せしむと雖も、姧濫定めて他方に起らんか、之を相鎮めんが為、毎度東士を発遣せらるるは人々の煩なり、国の費なり、此次を以て、諸国に御沙汰を交へ、国衙庄園毎に、守護地頭を補せらるれば、強ち怖るゝ所有る可からず、早く申し請はしめ給ふ可しと云々、二品殊に甘心し、此儀を以て治定す、本末の相応、忠言の然らしむる所なり、 (二)(十一月)廿八日、丁未、諸国平均に守護地頭を補任し、権門勢家庄公を論ぜず、兵粮米(段別五升)を宛て課す可きの由、今夜北条殿、藤中納言経房卿に謁し申すと云々、 廿九日、戊申、北条殿申さるる所の諸国の守護地頭兵粮米の事、早く申請に任せて御沙汰有る可きの由、仰下さるるの間、帥中納言、勅を北条殿に伝へらると云々、                             〈岩波文庫〉吾妻鏡

広辞苑 ページ 24152 での守護地頭設置     →守護単語。