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異国船打払令 →異国船打払令🔗⭐🔉
異国船打払令 →異国船打払令
異国船渡来の節取計らひ方、前々より数度仰せ出されこれ有り、をろしや船の儀に付ては、文化の度改めて相触れ候次第も候処、いきりすの船、先年長崎において狼藉に及び、近年は所々へ小船にて乗寄せ、薪水食料を乞ひ、去年に至り候ては猥りに上陸致し、或は廻船の米穀、島方の野牛等奪ひ取り候段、追々横行の振舞、其上、邪宗門に勧め入れ候致し方も相聞え、旁々捨て置かれ難き事に候。一体いきりすに限らず、南蛮・西洋の儀は御制禁邪教の国に候間、以来何れの浦方におゐても、異国船乗寄せ候を見受け候はば、其所に有り合はせ候人夫を以て、有無に及ばず一図に打払ひ、逃げ延び候はば、追船差出すに及ばず其分に差置き、若し押して上陸いたし候はば、搦捕り又は打留め候ても苦しからず候。(中略)二念無く打払ひを心掛け、図を失せざる様、取り計らひ候処、専要の事に候。油断無く申し付けらるべく候。
〈御触書天保集成〉
広辞苑 ページ 24175 での【異国船打払令 →異国船打払令】単語。