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伴天連追放令 →伴天連追放令🔗⭐🔉
伴天連追放令 →伴天連追放令
一 日本は神国たる処、きりしたん国より邪法を授け候儀、太(はなは)だ以て然るべからざる事。
一 其の国郡の者を近付け門徒になし、神社仏閣を打破らせ前代未聞に候。国郡在所知行等給人に下され候儀は当座の事に候。天下よりの御法度を相守り、諸事其の意を得べき処、下々(しもじも)として猥(みだ)りの儀、曲事の事。
一 伴天連(バテレン)、其の知恵の法を以て、心ざし次第に檀那を持ち候と思召し候へば、右の如く日域の仏法を相破る事曲事に候条、伴天連儀、日本の地にはおかせられ間敷候間、今日より廿日の間に用意仕り帰国すべく候。其の中に下々伴天連に謂はざる族申懸るものこれ在るは曲事たるべき事。
一 黒船の儀は商売の事に候。各別に候条、年月を経、諸事売買いたすべき事。
一 自今以後、仏法のさまたげを成さざる輩は、商人の儀は申すに及ばず、いづれにても、きりしたん国より往還くるしからず候条、其の意を成すべき事。
松浦家文書
広辞苑 ページ 24314 での【伴天連追放令 →伴天連追放令】単語。