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禁教令🔗🔉

禁教令  爰(ここ)に吉利支丹の徒党、適(タマタマ)日本に来たり、啻(ただ)に商船を渡して資財を通ずるのみに非ず、叨(みだ)りに邪法を弘めて正宗を惑はし、以て域中の政を改めんと欲す。是れ大禍の萌也。制せざるべからず。  彼の伴天連の徒党は、皆件(くだん)の政令に反し、神道を嫌疑し正法を誹謗し、義を残し善を損じ、刑人有るを見れば、戴(すなわ)ち欣び戴ち奔り、自ら拝し自ら礼し、これを以て宗の本懐と為す。邪法に非ずして何ぞや。実に神敵仏敵也。急ぎ禁ぜざれば、後世必ず国家の患有らん。殊に号令を司りてこれを制せずんば、却て天譴を蒙らん。                      〈徳川禁令考〉

広辞苑 ページ 24315 での禁教令単語。