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日本国憲法 第26条〔教育を受ける権利・教育の義務〕🔗⭐🔉
日本国憲法 第26条〔教育を受ける権利・教育の義務〕
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
広辞苑 ページ 24359 での【教育を受ける権利・教育の義務】単語。
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広辞苑 ページ 24359 での【教育を受ける権利・教育の義務】単語。