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日本国憲法 第26条〔教育を受ける権利・教育の義務〕🔗🔉

日本国憲法 第26条〔教育を受ける権利・教育の義務〕 1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

広辞苑 ページ 24359 での教育を受ける権利・教育の義務単語。