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日本国憲法 第27条〔勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止〕🔗⭐🔉
日本国憲法 第27条〔勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止〕
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
広辞苑 ページ 24359 での【勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】単語。
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広辞苑 ページ 24359 での【勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】単語。