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日本国憲法 第27条〔勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止〕🔗🔉

日本国憲法 第27条〔勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止〕 1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。

広辞苑 ページ 24359 での勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止単語。