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日本国憲法 第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕🔗🔉

日本国憲法 第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

広辞苑 ページ 24359 での集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密単語。