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日本国憲法 第22条〔居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由〕🔗🔉

日本国憲法 第22条〔居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由〕 1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

広辞苑 ページ 24359 での居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由単語。