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日本国憲法 第62条〔議院の国政調査権〕🔗🔉

日本国憲法 第62条〔議院の国政調査権〕 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

広辞苑 ページ 24360 での議院の国政調査権単語。