複数辞典一括検索+

日本国憲法 第35条〔住居の不可侵、捜索・押収の要件〕🔗🔉

日本国憲法 第35条〔住居の不可侵、捜索・押収の要件〕 1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

広辞苑 ページ 24360 での住居の不可侵、捜索・押収の要件単語。