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日本国憲法 第35条〔住居の不可侵、捜索・押収の要件〕🔗⭐🔉
日本国憲法 第35条〔住居の不可侵、捜索・押収の要件〕
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
広辞苑 ページ 24360 での【住居の不可侵、捜索・押収の要件】単語。