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日本国憲法 第69条〔内閣不信任決議と解散又は総辞職〕🔗🔉

日本国憲法 第69条〔内閣不信任決議と解散又は総辞職〕 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

広辞苑 ページ 24361 での内閣不信任決議と解散又は総辞職単語。