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南極条約 →南極条約🔗⭐🔉
南極条約 →南極条約
1959年署名 1961年発効
アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、チリ、フランス共和国、日本国、ニュー・ジーランド、ノールウェー、南アフリカ連邦、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の政府は、南極地域がもつぱら平和的目的のために恒久的に利用され、かつ、国際的不和の舞台又は対象とならないことが、全人類の利益であることを認め、南極地域における科学的調査についての国際協力が、科学的知識に対してもたらした実質的な貢献を確認し、国際地球観測年の間に実現された南極地域における科学的調査の自由を基礎とする協力を継続し、かつ、発店させつための確固たる基礎を確立することが、科学上の利益及び全人類の進歩に沿うものであることを確信し、また、南極地域を平和的目的にのみ利用すること及び南極地域における国際間の調和を継続することを確保する条約が、国際連合憲章に掲げられた目的及び原則を助長するものであることを確信して、次のとおり協定した。
第一条【軍事利用の禁止】
1 南極地域は、平和的目的のみに利用する。軍事基地及び防衛施設の設置、軍事演習の実施並びにあらゆる型の兵器の実験のような軍事的性質の措置は、特に、禁止する。
2 この条約は、科学的研究のため又はその他の平和的目的のために、軍の要員又は備品を使用することを妨げるものではない。
第二条【科学的調査の自由と協力】
国際地球観測年の間に実現された南極地域における科学的調査の自由及びそのための協力は、この条約の規定に従うことを条件として、継続するものとする。
第三条【科学的調査についての国際協力】
1 締約国は、第二条に定めるところにより南極地域における科学的調査についての国際協力を促進するため、実行可能な最大限度において、次のことに同意する。
(a)南極地域における科学的計画の最も経済的なかつ能率的な実施を可能にするため、その計画に関する情報を交換すること。
(b)南極地域において探険隊及び基地の間で科学要員を交換すること。
(c)南極地域から得られた科学的観測及びその結果を交換し、及び自由に利用することができるようにすること。
2 この条の規定を実施するに当たり、南極地域に科学的又は技術的な関心を有する国際連合の専門機関及びその他の国際機関との協力的活動の関係を設定することを、あらゆる方法で奨励する。
第四条【領土主権・請求権の凍結】
1 この条約のいかなる規定も、次のことを意味するものと解してはならない。
(a)いずれかの締約国が、かつて主張したことがある南極地域における領土主権又は領土についての請求権を放棄すること。
(b)いずれかの締約国が、南極地域におけるその活動若しくはその国民の活動の結果又はその他の理由により有する南極地域における領土の請求権の基礎の全部又は一部を放棄すること。
(c)他の国の南極地域における領土主権、領土についての請求権又はその請求権の基礎を承認し、又は否認することについてのいずれかの締約国の地位を害すること。
2 この条約の有効期間中に行なわれた行為又は活動は、南極地域における領土についての請求権を主張し、支持し、若しくは否認するための基礎をなし、又は南極地域における主権を主張するものではない。南極地域における領土についての新たな請求権又は既存の請求権の拡大は、この条約の有効期間中は、主張してはならない。
(下略)
広辞苑 ページ 24368 での【南極条約 →南極条約】単語。