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かいやく‐てつけ【解約手付】🔗🔉

かいやく‐てつけ解約手付】 〔法〕契約で、一方の当事者が契約の履行に着手するまでは、手付の交付者はその手付を放棄して、手付の受領者はその倍額を償還して、契約を解除しうる性質の手付。 ⇒かい‐やく【解約】

広辞苑 ページ 3340 での解約手付単語。