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かけもの‐じょう【懸物状】‥ジヤウ🔗🔉

かけもの‐じょう懸物状‥ジヤウ 鎌倉・室町時代、原告・被告の双方、もしくは一方が、自説の真実であることを証するため、敗訴の場合は自分の所領を相手方に渡す旨を記して官に提出した文書。賭物押書あっしょ⇒かけ‐もの【賭け物・懸け物】

広辞苑 ページ 3602 での懸物状単語。