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かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】🔗🔉

かんい‐こうはんてつづき簡易公判手続】 〔法〕被告人が公判の初めに有罪を認めた軽い罪の事件について定められた簡易な訴訟手続。証拠調べ手続が簡略化される。→アレインメント⇒かん‐い【簡易】

広辞苑 ページ 4370 での簡易公判手続単語。