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きゅう‐あく【旧悪】キウ‥🔗🔉

きゅう‐あく旧悪キウ‥ ①以前におかした悪事。「―露顕」 ②現在の公訴の時効に相当する江戸時代の公事方御定書の制度。死罪以上の罪および永尋ながたずねの場合を除き、いったん罪を犯してもその後他の犯罪にかかわり合いのない限り、12カ月以上を経て発覚したときは旧悪と称して咎とがめないことにしていた。

広辞苑 ページ 5011 での旧悪単語。