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こくせん‐べんごにん【国選弁護人】🔗🔉

こくせん‐べんごにん国選弁護人】 被疑者・被告人のため裁判官・裁判所または裁判長が付した弁護人。被疑者・被告人の請求による場合と職権による場合とがある。弁護士から選ぶ。被疑者の国選弁護は対象事件に限定がある。旧称は官選弁護人。↔私選弁護人 ⇒こく‐せん【国選】

広辞苑 ページ 6976 での国選弁護人単語。