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さいてい‐ちんぎん‐せい【最低賃金制】🔗🔉

さいてい‐ちんぎん‐せい最低賃金制】 労働者の賃金の最低限度を法定し、使用者はそれ以下で労働者を雇用してはならないとする制度。1959年制定の日本の最低賃金法は業種別・地域別。 ⇒さい‐てい【最低】

広辞苑 ページ 7714 での最低賃金制単語。