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しゃくめい‐けん【釈明権】🔗🔉

しゃくめい‐けん釈明権】 訴訟の内容を明瞭にさせるために、当事者に対して、法律面および事実面について発問して、その陳述を釈明する機会を与え、または立証を促す裁判所の権能(反面においては職務)。 ⇒しゃく‐めい【釈明】

広辞苑 ページ 9138 での釈明権単語。