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○少年老い易く学成り難ししょうねんおいやすくがくなりがたし🔗⭐🔉
○少年老い易く学成り難ししょうねんおいやすくがくなりがたし
(近世初期の「滑稽詩文」寄小人詩に見える。一説に、朱子の作とされる偶成詩の句)月日がたつのは早く、自分はまだ若いと思っていてもすぐに老人になってしまう。それに反し学問の研究はなかなか成しとげ難い。だから、寸刻を惜しんで勉強しなければならない。
▷しばしば、このあとに続く「一寸の光陰軽んずべからず」の意味を含めて使われる。
⇒しょう‐ねん【少年】
しょうねん‐かんべつしょ【少年鑑別所】セウ‥
家庭裁判所から観護措置として送致された少年を収容する施設。適正な調査・審判および保護処分の執行のために医学その他専門的知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う。
⇒しょう‐ねん【少年】
しょうねん‐き【少年期】セウ‥
少年の時期。一般には児童期とほぼ同じ。
⇒しょう‐ねん【少年】
しょうねん‐きょうごいん【少年教護院】セウ‥ケウ‥ヰン
少年教護法(1933年公布)に基づき、従来の感化院を改称したもの。47年児童福祉法による教護院に受けつがれた。
⇒しょう‐ねん【少年】
しょうねん‐けいむしょ【少年刑務所】セウ‥
少年である受刑者などのために特に設けられた刑務所。
⇒しょう‐ねん【少年】
しょうねん‐こうくうへい【少年航空兵】セウ‥カウ‥
志願によって1930年(昭和5)から45年にわたって採用した徴兵適齢未満の航空兵。海軍の飛行予科練習生(予科練)、陸軍の少年飛行兵。
⇒しょう‐ねん【少年】
しょうねん‐しんぱんじょ【少年審判所】セウ‥
旧少年法(1922年公布)により少年の保護処分を行う機関。家庭裁判所ができ、その所管に移り廃止。
⇒しょう‐ねん【少年】
じょうねん‐だけ【常念岳】ジヤウ‥
長野県西部にある北アルプスの高峰。標高2857メートル。
常念岳
提供:オフィス史朗
しょうねん‐だん【少年団】セウ‥
少年の集団組織。通例は、イギリスで創始され各国に普及したボーイ‐スカウトなど、少年の精神的・身体的訓練を目的とする団体。海洋少年団・スポーツ少年団など。
⇒しょう‐ねん【少年】
しょうねん‐ば【正念場】シヤウ‥
①歌舞伎・浄瑠璃で、主人公がその役の性根しょうねを発揮させる最も重要な場面。性念場。性根場しょうねば。
②転じて、ここぞという大事な場面・局面。
⇒しょう‐ねん【正念】
しょうねん‐はんざい【少年犯罪】セウ‥
20歳未満の者の犯罪。少年法によって成人と異なった扱いをうける。
⇒しょう‐ねん【少年】
じょう‐ねんぶつ【常念仏】ジヤウ‥
①〔仏〕絶えず念仏を唱えること。懐硯「―をとりたて」
②歌舞伎囃子の一つ。心中・道行などの場面に用いたもの。
しょうねん‐ほう【少年法】セウ‥ハフ
罪を犯した少年、触法少年・虞犯ぐはん少年に対する性格の矯正や環境の調整に関する保護処分、少年の刑事事件に対する特別な取扱い、少年の福祉を害する成人の刑事事件の特別扱いを規定した法律。1922年(大正11)制定、48年全面改正。
⇒しょう‐ねん【少年】
しょうねん‐ほごし【少年保護司】セウ‥
家庭裁判所調査官の前身。
⇒しょう‐ねん【少年】

広辞苑 ページ 9793 での【○少年老い易く学成り難し】単語。