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そしょう‐ぶつ【訴訟物】🔗🔉

そしょう‐ぶつ訴訟物】 民事訴訟において審判の対象たる事項。原告によって提出され、裁判所の判決をもって確定されるべき特定の私法上の権利または法律関係。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐ほう【訴訟法】‥ハフ🔗🔉

そしょう‐ほう訴訟法‥ハフ 民事訴訟・刑事訴訟上の手続を定めた法規の総称。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐ようけん【訴訟要件】‥エウ‥🔗🔉

そしょう‐ようけん訴訟要件‥エウ‥ 民事訴訟法上、訴えによって申し立てられた本案の判決、すなわち原告の請求の内容の当否に関する判決をなし得る前提要件。例えば裁判権や当事者能力など。これを欠くと、訴え却下となるのが原則。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐よこく‐つうち【訴訟予告通知】🔗🔉

そしょう‐よこく‐つうち訴訟予告通知】 訴えを提起しようとするものが相手方に対して書面でその提起を予告する通知。2003年の民事訴訟法改正によって新設。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そ‐しょく【素食】🔗🔉

そ‐しょく素食】 ①肉類を加えず野菜だけの料理。 ②平生の食物。

そ‐しょく【粗食】🔗🔉

そ‐しょく粗食】 粗末な食事をすること。また、その食物。「―にたえる」

そ‐しょく【蘇軾】🔗🔉

そ‐しょく蘇軾】 北宋の詩人・文章家。唐宋八家の一人。字は子瞻、号は東坡(居士)。父の洵じゅん、弟の轍てつとともに三蘇と呼ばれる。王安石と合わず地方官を歴任、のち礼部尚書に至る。新法党に陥れられて瓊けい州・恵州に貶謫へんたく。書画もよくした。諡おくりなは文忠。「赤壁賦」ほかが「蘇東坡全集」に収められる。(1036〜1101)

そ‐しらぬ【そ知らぬ】🔗🔉

そ‐しらぬそ知らぬ】 (しばしば「素知らぬ」と書く。ソは代名詞のソ(其)か。一説、ソラ(空)の約とも)知っていながら何も知らないようなふりをするさま。さりげない。「―顔」「―ふり」

そしられ【謗られ】🔗🔉

そしられ謗られ】 そしられること。そしりを受けること。宇津保物語貴宮「天の下―を取り」

そしらわ・し【謗らはし】ソシラハシ🔗🔉

そしらわ・し謗らはしソシラハシ 〔形シク〕 そしりたくなるさまである。源氏物語少女「やせやせに御ぐし少ななるなどが、かく―・しきなりけり」

広辞苑 ページ 11578