複数辞典一括検索+

たん‐が【端雅】🔗🔉

たん‐が端雅】 容姿などが、きちんとして上品なこと。端正雅麗。

だん‐か【檀家】🔗🔉

だん‐か檀家】 一定の寺院に属し、これに布施をする俗家。だんけ。檀方。

タンカー【tanker】🔗🔉

タンカーtanker】 液体貨物を運搬するため、船体自体をタンクとするか、タンクを設置した船。普通、石油を運搬するオイル‐タンカーをいう。油槽船。油送船。

たん‐かい【坦懐】‥クワイ🔗🔉

たん‐かい坦懐‥クワイ 心の平らかなこと。胸にわだかまりのないこと。「虚心―」

たんかい【譚海】🔗🔉

たんかい譚海】 随筆。15巻。津村正恭著。1795年(寛政7)跋。天明・寛政頃の社会の見聞、世間話・噂話を集成。

だん‐かい【団塊】‥クワイ🔗🔉

だん‐かい団塊‥クワイ ①地層中に存在する球状・楕円状・扁平状などの形をなす硬い塊。 ②沢山の物が集まってできた、かたまり。 ⇒だんかい‐の‐せだい【団塊の世代】

だん‐かい【段階】🔗🔉

だん‐かい段階】 ①だんばしご。きざはし。階段。 ②順序。等級。「―をふんで上申する」「五―評価」 ③物事の進展過程の区切り。局面。「発展の―」

だん‐がい【断崖】🔗🔉

だん‐がい断崖】 きりたっているけわしいがけ。きりぎし。 ⇒だんがい‐ぜっぺき【断崖絶壁】

だん‐がい【弾劾】🔗🔉

だん‐がい弾劾】 ①罪や不正をあばき責任を追及すること。きびしく人を攻撃すること。「―演説」 ②公務員の罷免手続の一つ。 ⇒だんがい‐さいばん【弾劾裁判】 ⇒だんがい‐さいばんしょ【弾劾裁判所】 ⇒だんがい‐しゅぎ【弾劾主義】

だんがい‐さいばん【弾劾裁判】🔗🔉

だんがい‐さいばん弾劾裁判】 公務員に重大な法違反があったときに、議会が刑事裁判的手続に従ってこれを裁く制度。日本では裁判官について採用(日本国憲法第64条)。→裁判官弾劾法→参照条文:日本国憲法第64条 ⇒だん‐がい【弾劾】

だんがい‐さいばんしょ【弾劾裁判所】🔗🔉

だんがい‐さいばんしょ弾劾裁判所】 日本で、弾劾手続によって裁判官を裁判するため国会が設ける裁判所。裁判官が職務上の義務に著しく反した場合などに、両院議員で構成される訴追委員会の訴追をうけて裁判する。 ⇒だん‐がい【弾劾】

広辞苑 ページ 12433