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たん‐が【端雅】🔗⭐🔉
たん‐が【端雅】
容姿などが、きちんとして上品なこと。端正雅麗。
だん‐か【檀家】🔗⭐🔉
だん‐か【檀家】
一定の寺院に属し、これに布施をする俗家。だんけ。檀方。
タンカー【tanker】🔗⭐🔉
タンカー【tanker】
液体貨物を運搬するため、船体自体をタンクとするか、タンクを設置した船。普通、石油を運搬するオイル‐タンカーをいう。油槽船。油送船。
たん‐かい【坦懐】‥クワイ🔗⭐🔉
たん‐かい【坦懐】‥クワイ
心の平らかなこと。胸にわだかまりのないこと。「虚心―」
たんかい【譚海】🔗⭐🔉
たんかい【譚海】
随筆。15巻。津村正恭著。1795年(寛政7)跋。天明・寛政頃の社会の見聞、世間話・噂話を集成。
だん‐かい【団塊】‥クワイ🔗⭐🔉
だん‐かい【団塊】‥クワイ
①地層中に存在する球状・楕円状・扁平状などの形をなす硬い塊。
②沢山の物が集まってできた、かたまり。
⇒だんかい‐の‐せだい【団塊の世代】
だん‐かい【段階】🔗⭐🔉
だん‐かい【段階】
①だんばしご。きざはし。階段。
②順序。等級。「―をふんで上申する」「五―評価」
③物事の進展過程の区切り。局面。「発展の―」
だん‐がい【断崖】🔗⭐🔉
だん‐がい【断崖】
きりたっているけわしいがけ。きりぎし。
⇒だんがい‐ぜっぺき【断崖絶壁】
だん‐がい【弾劾】🔗⭐🔉
だん‐がい【弾劾】
①罪や不正をあばき責任を追及すること。きびしく人を攻撃すること。「―演説」
②公務員の罷免手続の一つ。
⇒だんがい‐さいばん【弾劾裁判】
⇒だんがい‐さいばんしょ【弾劾裁判所】
⇒だんがい‐しゅぎ【弾劾主義】
だんがい‐さいばん【弾劾裁判】🔗⭐🔉
だんがい‐さいばん【弾劾裁判】
公務員に重大な法違反があったときに、議会が刑事裁判的手続に従ってこれを裁く制度。日本では裁判官について採用(日本国憲法第64条)。→裁判官弾劾法。
→参照条文:日本国憲法第64条
⇒だん‐がい【弾劾】
だんがい‐さいばんしょ【弾劾裁判所】🔗⭐🔉
だんがい‐さいばんしょ【弾劾裁判所】
日本で、弾劾手続によって裁判官を裁判するため国会が設ける裁判所。裁判官が職務上の義務に著しく反した場合などに、両院議員で構成される訴追委員会の訴追をうけて裁判する。
⇒だん‐がい【弾劾】
広辞苑 ページ 12433。