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ちょう‐にん【停任】チヤウ‥🔗🔉

ちょう‐にん停任チヤウ‥ 過失などによって国司の任を一時やめさせられること。ていにん。

ちょう‐にん【寵人】🔗🔉

ちょう‐にん寵人】 (チョウジンとも)寵愛される人。

ちょう‐にん【寵任】🔗🔉

ちょう‐にん寵任】 寵愛して任用すること。

ちょうにん‐うけおい‐しんでん【町人請負新田】チヤウ‥オヒ‥🔗🔉

ちょうにん‐うけおい‐しんでん町人請負新田チヤウ‥オヒ‥ 江戸時代、町人が出資して開発を請け負った新田。はじめは新田を売って資金を回収するにとどまったが、のち新田の地主となって新田農民から小作料を取るようになり、豪商の営利事業の一つとなった。 ⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐かがみ【町人鑑】チヤウ‥🔗🔉

ちょうにん‐かがみ町人鑑チヤウ‥ 町人の模範。西鶴織留2「町人の中の―」 ⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにんこうけんろく【町人考見録】チヤウ‥カウ‥🔗🔉

ちょうにんこうけんろく町人考見録チヤウ‥カウ‥ 家訓。三井家3代目高房が父高平(宗竺)の「宗竺遺書」の趣旨を子孫に理解させるため、父から聞いた京都町人の盛衰を記したもの。3巻。1728年(享保13)成る。 →文献資料[町人考見録]

ちょうにん‐ごしらえ【町人拵え】チヤウ‥ゴシラヘ🔗🔉

ちょうにん‐ごしらえ町人拵えチヤウ‥ゴシラヘ ①町人の身なりをすること。 ②町人ごのみの刀のつくり。好色一代男7「―七所の大脇差」 ⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐さばき【町人捌き】チヤウ‥🔗🔉

ちょうにん‐さばき町人捌きチヤウ‥ 中世末から近世初頭にかけて、町人の自治的機関によって紛争を裁判したこと。 ⇒ちょう‐にん【町人】

ちょうにん‐もの【町人物】チヤウ‥🔗🔉

ちょうにん‐もの町人物チヤウ‥ 浮世草子のなかで、特に町人の経済生活を主題とした作品。「日本永代蔵」「世間胸算用」の類。 ⇒ちょう‐にん【町人】

ちょう‐ネクタイ【蝶ネクタイ】テフ‥🔗🔉

ちょう‐ネクタイ蝶ネクタイテフ‥ 蝶結びにしてつけるネクタイ。ボー‐タイ。

広辞苑 ページ 12897