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ちょうへい‐せい【徴兵制】🔗🔉

ちょうへい‐せい徴兵制】 国民に兵役の義務を強制的に負わせる制度。軍隊を平時において常設し、これに要する兵を毎年徴集し一定期間訓練して新旧交代させ、戦時編制の要員として備える。 →資料:徴兵告諭 ⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょう‐へいそく【腸閉塞】チヤウ‥🔗🔉

ちょう‐へいそく腸閉塞チヤウ‥ 腸管の一部がふさがる疾患。腸管外部からの圧迫、腸捻転ねんてん・腸嵌頓かんとんなどによる。腹部疝痛せんつう・便通閉止・吐き気・腸異常運動などを来し、吐糞症を起こす。腸不通症。

ちょうへい‐てきれい【徴兵適齢】🔗🔉

ちょうへい‐てきれい徴兵適齢】 徴兵検査を受けるべき年齢。旧兵役法では、戸籍法の適用を受ける者で満20歳に達する男子を徴兵適齢者とした。 ⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐ゆうよ【徴兵猶予】‥イウ‥🔗🔉

ちょうへい‐ゆうよ徴兵猶予‥イウ‥ 徴兵の時期を延ばすこと。旧兵役法では、学校在学中の者や国外にある者などに対して適用。→学徒出陣⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐れい【徴兵令】🔗🔉

ちょうへい‐れい徴兵令】 徴兵制を施行するため、1873年(明治6)に公布された法令。初期には様々な兵役免除規定があったが、89年の大改正で国民皆兵の原則が確立。1927年(昭和2)には、かわって兵役法が制定された。 ⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょう‐へき【長壁】チヤウ‥🔗🔉

ちょう‐へき長壁チヤウ‥ 長くつづいた城壁。 ⇒ちょうへきしき‐さいたん【長壁式採炭】

ちょう‐へき【重辟】🔗🔉

ちょう‐へき重辟】 重い罪科。重罪。じゅうへき。

ちょう‐へき【腸壁】チヤウ‥🔗🔉

ちょう‐へき腸壁チヤウ‥ 腸の内壁。消化・吸収に関与。

ちょう‐へき【徴辟】🔗🔉

ちょう‐へき徴辟】 (「辟」も召す意)微賤の身分から身を起こし、朝廷または政府に召されて官職を授けられること。

ちょうへきしき‐さいたん【長壁式採炭】チヤウ‥🔗🔉

ちょうへきしき‐さいたん長壁式採炭チヤウ‥ 一つの切羽きりはから大量出炭するために、切羽の長さを長くして採炭を行う方式。前進式と後退式とがある。長壁法。 ⇒ちょう‐へき【長壁】

広辞苑 ページ 12907